アメリカ大陸の交通ルール

アメリカ・カナダ・メキシコの道路はいずれも右側通行です。この点はよく知られた事実です。しかし、それ以外にも交通法規の違いがあります。ここでは、私の知る範囲での情報を記します。

I.赤信号右折可(例外あり)

交差点で赤信号であっても、安全を確認した上であれば右折することができます。
しかし、この一般ルールには重要な例外があります。
1つは、交差点に”NO TURN ON RED”(赤信号右折禁止)のサインがある場合です。交通量が多かったり、見通しの利かない交差点などでみられます。
もう1つは、個別の州の法律で禁止されている場合です。具体的には、ニューヨーク市内(マンハッタン、クイーンズ、ブロンクスなど)、カナダのケベック州では、NO TURN ON REDのサインが無い場合でも赤信号右折は禁止です。ニューヨークに入る高速道路では、「これから先は赤信号右折禁止」の標識がでますが、あまりに文字が細かくて通常気づかないと思います。

 

II.踏切前で一旦停止しない

日本なら踏切前では必ず一旦停止ですが、そんなことをアメリカでやった日には後ろから煽られます。下手をすると追突事故の原因になりかねません。「止まらないで徐行」が正しいのですが、ほとんどの踏切では電車が滅多に来ないこともあって、徐行している雰囲気さえ、あまり感じられません。

 

III.ALL WAY STOP の交差点は早い者順

交差点にSTOP(カナダ・ケベック州では”ARRET”、メキシコでは”ALTO”)サインがあるところでは当然止まりますが、全ての方向からの車が止まるようになっているときには、STOPの下の標識に”4 WAY”と書かれています。この場合、最初に止まった車からの早い順で交差点に進入することができます。

 

IV.ロータリーは反時計回り、出る車両優先

日本ではあまり見かけないロータリーですが、アメリカではかなり頻繁に見かけますし、高速道路の終点や出入口がロータリーになっている例も少なくありません。ロータリーは半時計周りの一方通行です。STOPなどのサインがなければ、ロータリーの手前で必ずしも一旦停止しなくてもよいですが、ロータリーから出て行く車が優先になります。その意味で、一旦入ってしまえば自分が優先になります。

 

V.有料道路料金所の窓口の種類に注意

無料が基本のアメリカ・カナダのフリーウェイですが、東海岸の都市部を中心に、日本と同様の有料高速道もいくつかあります。基本的に、日本と同じように運転すれば事足りるのですが、料金所窓口で失敗しないようにしましょう。

具体的には、(1)FAST LANE(日本のETCに相当する、料金自動支払システム)のゲートに間違って入らない、(2)EXACT AMOUNT(お釣りなし、多くの場合、無人の機械にコインを投げ込む)のゲートに入るときはコインの持ち合わせがあるか確認する、といったところでしょう。機器が備わっていない乗用車で Fast Laneを通過すると交通違反となり、後日、後ろのナンバープレートを撮影した証拠写真とともに、50ドルの反則金納付請求書が送られてきます。ただし、間違って通ってしまうケースが多いためか、最初の違反であれば、事情を説明した書類を送り返すと、「こういうケースはよくあるので、今回限りは見逃します」として免除してもらえます(上記はいずれも、2003年のマサチューセッツ州のケース)。

>>参考1
>>参考2

VI.駐車違反は即アウト

アメリカやカナダでは、駐車違反は警察のほか、市の職員が巡回してチェックしています。日本のように「線を引いて15分待って駐車違反成立」…などということはなく、駐車禁止の道路で運転者が車から離れていれば即違反成立、パーキングメーターも1分でも超過していれば違反を取られます。反則金額は通常10~30ドル程度で大したことはないですが、ボストン市内では55ドル、ニューヨーク市内では場所によりますがマンハッタンのど真ん中なら最高200ドルに達します。反則金を払わないと遅延の加算金が追加されます。レンタカーを借りて、反則金を払わずに日本に逃げ帰っても、レンタカー会社に請求が行ってクレジットカードから引き落とされてしまうらしい(しかも、遅延の加算金を取られる)ので要注意です。

また、同じ駐車違反でも、バス停、障害者用駐車スペース、消火栓の前だと違反料金が跳ね上がります(2~5倍)。駐車スペースがなく、やっと見つけた! と思ったら、消火栓の前だった…ということは日常茶飯事です。

 

VII.スクールバスには要注意

黄色いボンネットバスは典型的なスクールバスです。生徒・児童の乗り降りのために停車する場合、赤い派手なランプが点滅するとともに、車のサイドに折りたたんである「STOP」の標識が展開されます。この間、安全確保のため、スクールバスの追い越しが禁止されるだけでなく、対向車もバスの手前で停止しなければなりません。そんなわけで、バスの後ろについてしまったら、慌てずにゆっくり進みましょう。そのうち曲がってくれます。

VIII.ネズミ捕りにも要注意

一般に、アメリカの規制速度は日本より2~3割ほど高いと考えられます。道路の広さの違いもあるものの、住宅街で25マイル(40km)、通常の2車線道路で35マイル(55km)、高速道路だと65~75マイル(100km~120km)といったところです。速度違反については、10マイル(16km)以上オーバーだと捕まるケースは結構あるようです。周囲クルマの流れについていくと、おおむね10マイルオーバー以下のようです。ただ、10マイル以下の違反でも、違反は違反ですし、特に登下校中のスクールゾーン(20マイル制限)では、5マイル(8km)オーバーでも捕まったという話を聞いたことがありますので、絶対に大丈夫とは言い切れません。

一方、カナダやメキシコの制限速度キロメートル表示で、日本と同じかちょっと高めの規制速度になっています。ただ、取り締まりの厳しさなのか国民性か、割合ルールに忠実なカナダ人に対し、メキシコ人で速度を守っている車はあまり見ません…。

アメリカ・カナダのパトカーには速度違反検知のためのレーダーが取り付けられています。レーダーの性能は一定ではないと思いますが、ある州の警察官に実際に聞いたところでは、そのパトカー車載のレーダーは、後ろからでもすれ違いざまでも検知できるとのこと。ただ、通常の速度取締りは日本と同じで、(1)高速道路で覆面パトカーが早い車を取り締まり、(2)定点で待ち伏せして違反者をその都度止める、といったものです。(1)に関しては、高速道路に”radar enforced”の標識があることが多いです。覆面パトカーは通常、左のフェンダーミラーが2つ付いてますが、高速で走っていると通常分かりにくいですね…。また、パトカーの中には、車体上部にサイレンがついておらず、遠くからだと見分けにくいものも存在します。取り締まりですが、周りのクルマの流れと同じでも、超過速度が大きいと一番後ろの車が餌食になるというパターンも散見されます。さらに、さすがアメリカというか、(3)空から飛行機で違反者をチェックしている場合がある。

ところで、私が実際に感じた、ネズミ捕りが多い場所、時間は、

1.非大都市圏の高速道路
2.都市間を結ぶ幹線道路(非高速道路)が、集落に入って、制限速度が落ちる場所
(例えば50→30マイル制限)
3.平日の昼間:気のせいか、夜間取り締まりを見たことがありません。
4.スクールゾーン(登下校の時間帯)

といったところです。もちろん、そうでないシチュエーションで捕まっても、私は責任を負えませんので念のため…。

アメリカからカナダ・メキシコに入国すると、制限が「マイル」から「キロメートル」になります。50kmを「50マイル」だと思って走ると30kmオーバーになるわけです。この勘違い(?)を利用しているのか、国境地帯では取り締まりに注意という話を聞きましたが、実際に取り締まりに力を入れているかは不明です。

 

VIII.メキシコでは道路の段差(トペ)に注意)

こちらは、メキシコ特有のお話です。幹線道路は集落を通過する際には相当制限速度が下がります(例:80km→40km)。このとき、速度を確実に落とさせるために、”Tope”と呼ばれる段差が道路にあります。この段差、ちょっとハンパじゃないくらい高く、気持ちよくドライブしていると突然「ガタン」なんてことになって、下手をするとクルマにダメージを与えかねません。制限速度の表示に注意して、下がったと思ったら「トペ」の存在を常に頭に入れておくべきでしょう。なお、トペは市街地を走る道路にもあります。

 

IX.検問

アメリカ国内ではまずありませんが、メキシコ国境の近くや軍事施設の近くには稀にあります。具体的には、テキサス州エルパソから70号線経由でホワイトサンズ国立公園へ向かう場合、公園のすぐ手前に検問があります(反対車線はなし)。

また、アメリカから陸路メキシコに入り、国境地帯を離れると、自動小銃などで武装した軍が日常的に検問を行っています。

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ACCESSでA4ラベル用紙に途中から印刷する方法

ACCESSでA4ラベル用紙に途中から印刷する方法の備忘録

参考にしたサイト

http://www.mahoutsukaino.com/ac/ac2000/monooki/label.htm

ここからダウンロードしたファイルに手を加えて作成した。

内容を理解するのは暇なときととする・・・

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アメリカの税率の仕組みを知って賢くショッピング!

アメリカの税率の仕組みを知って賢くショッピング!

 前回にも説明した通り、セールス・タックスは通常、ステート・セールス・タックスとローカル・セールス・タックスの2つの税金でなりなっています。従って、州や州内の群や市によっても税率は異なります。ニューヨーク・シティのセールス・タックスは8.38%ですが、隣接するニュージャージー州とペンシルバニア州の南に位置するデラウェア州では0%。ニューヨーク・シティで325.14米ドルかかるものでも、デラウェア州に行けば300米ドル。アメリカ国内にはデラウェア州以外にも、アラスカ、オレゴン、モンタナ、ニューハンプシャーなどではセールス・タックスがないため、ショッピングはすべてタックス・フリーになる州があります。旅程中でこれらの州へ経由、または滞在する予定があれば、ここでショッピングをすることがお勧めです。ただし、都市によっては目的のお店や商品が見つからない可能性もあるので、やはり事前に下調べをすることが大切です。

 このほかに免税対象商品が設定されている州もあります。これは生活必需品に対しての減税措置の一環で、贅沢品とみなされているものは含まれません。ニューヨーク・シティでは110米ドル(約1万 1700円)未満の衣類・靴類についてはローカル・セールス・タックスが免除されるので、該当するものにはステート・セールス・タックスの4.38%のみが課せられます。これ以外にも、「モール・オブ・アメリカ」のあるミネソタ州では衣類・食糧品、フィラデルフィアのあるペンシルバニア州では衣類・靴類が免税になるなど、セールス・タックスを導入している州でも特別措置がとられているところがあります。また、出費のかさむ新学期が始まる8月には、フロリダ、テキサスなど多くの州が「セールス・タックス・ホリディ」と称して週末にかけての数日間、対象商品や上限金額の範囲でセールス・タックスを免税とする日を設けています。

 また本来、セールス・タックスは購入した州に在住している人が購入した商品、またはその週に滞在中に消費・使用される物品、サービスなどに課税されるものです。したがって、旅行者がその州以外に居住し、購入した商品が他の州または国へ持ち出される場合は、あらかじめセールス・タックスを抜いた金額で支払うことができる免税サービスを提供している店も多くあります。特に、高級腕時計やジュエリーなどの高額商品を購入する場合は、ダメもとでも「Do you offer Tax-Free?」と尋ねてみることをおすすめします。

全米で開催される大規模なセールをめざす!

 ショッピングがメインの旅行であれば、全国的にセールを開催する時期にアメリカを訪れるものおすすめです。1月1日からの数日間、5月の最終月曜日とその前の週末のメモリアルウィークエンド、9月最初の月曜日とその前の週末にあたるレーバーディ・ウィークエンドは、割引率が最大5割以上にもなります! また、週末にかけて滞在するのであれば、日曜日の朝刊を購入し、新聞紙面に印刷されている割引クーポンや広告を入手するのもスマートショッピングの基本。これで数パーセントから最大20%から30%もおトクになるので、是非試してみることをおすすめします。

 このようにアメリカでは、州ごとに免税ルールが設定されているので、訪れる都市の免税対象商品や税率などを事前に調べてから出かけると、スマートにショッピングを楽しむことができ、その結果燃油サーチャージ分を取り返すことをも可能にしてくれます。

 ステート・セールス・タックスの税率は、下記の「Federation of Tax Administrators」(FTA)のウェブサイトで確認できます。また、ローカル・セールス・タックスの税率は各州のホームページで確認するとよいでしょう。各州の観光ページではセールス・タックスとして、ステート・セールス・タックスとローカル・セールス・タックスを合わせた税率を掲載していることが多いです。

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iphoneのカレンダーとGoogleカレンダーを同期する方法

iphoneのカレンダーとGoogleカレンダーを同期する方法

iPhone標準のカレンダーとgoogleカレンダーを同期させる一番便利で簡単な方法(複数のカレンダーのアカウント共有可)

勝手に同期してくれるので便利!

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労働保険の会計処理

労働保険の会計処理の仕方をいざやってみようと思ったら混乱した。
会計事務所に聞いてみたので備忘録

先ず個人負担分と会社負担分があるわけだが、
例として
年間100,000年(個人負担40,000円、会社負担60,000円)とする。

雇用保険・労災保険を併せて労働保険という。
労働保険は前払いで、全従業員の年間給料を申告して、その分に対して支払う。
よって予定額であって、1年後に精算することになる。変動する要因は、従業員がやめたり、入社したり、昇級したり、減給したり・・・さまざま。
精算の差額は、また翌年の申告で相殺となる。

従業員から預かった4万円は預かり金で、ここから支払うのが普通だが、処理は次のようにすることとなった。

先ず総額10万円を「法定福利費」として支払う。
法定福利費として支払うべき予定金額は6万円だが、10万円で処理。
そして毎月従業員から取る分4万円をマイナスで法定福利費で処理。
そうすると1年後には当初の予定通りの

法定福利10万円-4万円=6万円

となる。

P.S.
会計ソフトは「財務応援lite」を使ってる。
初めて複合振り替えの存在を知った。便利だ・・・。

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自家消費について

自社の部門で居酒屋がある。
ここでの飲食分の費用をどのように処理するかいろいろ聞いてみたので備忘録

科目「自家消費」は売上扱いになる。今回は自家消費を使わない方法を聞いてみた。

1,社員のまかない
1食あたり原価で300円までとのこと。
処理の仕方は仕入(減)と福利厚生費(増)。

2,接待に使った
材料費を接待費で処理。この材料費は仕入れ原価でOK
仕入(減)と接待交際費(増)

3,会議に使った
会議費は1人3000円までとのことだが、人数や回数などに注意すること
仕入(減)と会議費(増)

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アメリカ渡航チケットの安いタイミング

アメリカ渡航チケットの安いタイミング
HISの話では次の通り

1月:安い
2月:安い
3月:安い
4月:安い
5月:安い
6月:安い
7月:高い
8月:高い
9月:高い
10月:安い
11月:安い
12月:高い

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お名前.comで取得したmeドメインをつかうには・・・

https://www.value-domain.com/howto/index.php?action=web&noheader=

「CORE SERVER」 と 「ドメイン.comで取得したドメイン」を結びつけるため、CORE SERVER の上記アドレスの手引きにあるプライマリサーバー・セカンダリサーバー情報をお名前.comホームページで設定する。
※やり方はお名前.comに電話で聞こう!

CORE SERVERの他社で取得されたドメインの新規管理

https://www.value-domain.com/howto/index.php?action=freedns&noheader=

CORE SERVERのDNS設定

https://www.value-domain.com/howto/index.php?action=moddns&noheader=#3-2

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飲食店開業の保健所申請

飲食店開業をするため保健所に申請の備忘録

【必要物】
・法人で申請する場合は、謄本の写しが必要。
・申請書類は保健所でもらう。書き方はその場で聞いてしまう。
・店舗の図面
・店舗の地図
・17000円(都道府県などによって違うかも)

書類書き込みで印鑑を押すところは一つもない。
書き込む項目が専門的で行き当たりでは書き込めない。例えば照明のワット数や数量、冷蔵庫の数など具体的に書き込む項目が多いので注意。
検査日はこちらから希望を言ったら対応してくれた。3日先だったのだが・・・。

営業に関して、調理師資格などは必要ないが、衛生管理責任者は必要である。
衛生管理責任者は1日講習を受ければ資格が貰える。しかしタイミング良く講習が受講できるわけではないので、その場合は「次回受講」を約束することで営業許可が得られる。

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給与支払いに関するあれこれ

社員を雇うことになり、社会保険、労働保険、税金などについてどうしたらよいか調べたので備忘録

【社会保険】
健康保険(法人)・・・料金は会社50%:個人50%
国民健康保険(個人)・・・料金は会社0%:個人100%
厚生年金(法人)・・・料金は会社50%:個人50%
国民年金(個人)・・・料金は会社0%:個人100%
がある。

法人の場合、国民健康保険、国民年金の選択は出来ないとのこと。必ず最寄りの社会保険事務所に登録・加入しなければならない。
経営側から見ると負担が大きい・・・
ただし勤務時間が一般社員の2/3未満の方であれば国民健康保険・国民年金にはいることが出来る。
例えば1日の勤務時間が5時間とか、週2日8時間勤務とか

【労働保険】
労災保険・・・会社で100%負担。業種で変わるが卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業は0.4%。
雇用保険・・・料金は給与の1.1%で会社0.7%:個人0.4%
がある。

雇用保険は週20時間以上勤務の方は加入しなければならない。なのでほぼ全員加入である。

労働保険の加入方法は面倒で、先ず労働基準監督署に労災保険の加入を法人申請。
次にハローワークに雇用保険の法人申請する。逆の登録は出来ない。

納付は両方一括で出来るらしい。厚生労働省なので。

【所得税】
所得や家族構成などで変化するので、担当会計士に聞いて社員の所得税を決める。最終的には年末調整となる。
納税のタイミングは基本毎月だが、社員10人未満の会社は半年ごとにもできる。当社はとりあえず半年にした。
私は、納付のタイミング、納付の仕方は担当会計士に毎回教えてもらうことにする。

追記
平成22年度から雇用保険料率が上がってしまった・・・
給与の1.1%で会社0.7%:個人0.4%→→給与の1.55%で会社0.95%:個人0.6%
きっついわ

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