10万円以上のものでも、30万円までのものなら経費になる。
その条件は「300万円」までで、決算書には「少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例に関する明細書」に記載すること。
例えば、年間で20万円のパソコンを15台購入しても合計金額300万円なので全額経費扱いとなるが明細書に明記する必要がある。
年間で20万円のパソコン10台と、20万円の棚を10台購入したとすると合計金額400万円となるので、オーバーした100万円分のパソコンまたは棚は償却資産の対象となる。
P.S.
建物のリフォームなどに掛かった費用は定額法15年償却となる。
15年以内に引っ越した場合等は、その時全額償却できる。
言われてみればその通りだ。