パート収入の税金・配偶者特別控除など備忘録


わかってはいるが忘れがちなので備忘録

簡単に、年収が100万円以下は住民税がかからないライン、103万以下は本人に所得税がかからないライン、130万円はご主人の扶養(社会保険で認められる扶養のこと)から外れるラインのこと。
①100万円ラインは税金(住民税)の話になる
②103万円ラインは税金(所得税)の話になる
③130万円ラインは社会保険の話になる
よく税金と保険の話をごちゃまぜにする人がいるので注意!

①100万円の壁
100万円を超えると住民税が発生する。

②103万円の壁
1)奥さんの年収が103万以上になると、本人に所得税がかかり始めるラインであるだけでなく、
2)ご主人の所得控除である「配偶者控除※下記参照」が段階的に減少し始めるラインでもある。
しかし103万円以上働いたからといって、それ以上がすべて損になるわけではない。
本人からは年収が103万円引いた額から5%(控除0円として)の所得税、ご主人の税金は所得税10%とすると配偶者控除満額38万円の10%で年に3.8万円以下の税金が増える程度。(ケースごとに違う)

③130万円の壁
問題なのは103万円より、パートの年収が130万円以上になるのが問題です。
つまりご主人が社会保険に入っている会社のサラリーマンとすると、配偶者は社会保険でいうところの「扶養」に入ることができる。

※年収が103万円超~141万円未満であれば、配偶者が「配偶者特別控除」を受けることができるが、収入の増加に比例して、以下のように控除額が段階的に減っていく仕組みになっている。

103万円超~105万円未満 380,000円
105万円以上~110万円未満 360,000円
110万円以上~115万円未満 310,000円
115万円以上~120万円未満 260,000円
120万円以上~125万円未満 210,000円
125万円以上~130万円未満 160,000円
130万円以上~135万円未満 110,000円
135万円以上~140万円未満 60,000円
140万円以上~141万円未満 30,000円
141万円以上 0円

上記より、全ての税金がかからなく、配偶者特別控除を満額受けることができるラインは100万円以下ということになる。

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